社長が社員と飲食した場合、福利厚生費として経費に落とされることが多いようです。

基本的に交際費ではなく福利厚生費として経費にする場合、全社員又は部門単位での社内行事が対象です。

特定の社員と飲食した場合、福利厚生費ではありません。交際費となります。

特定の部門の全社員のみと飲食した場合でも交際費となります。

しかも、交際費から除かれる5000円基準の社外飲食費にも該当しません。

全社員で飲食した場合福利厚生費となりますが、その後二次会に行きたい社員のみで飲食した場合は福利厚生費となりません。

結婚祝等を従業員に渡す場合、一定の基準を作成する必要があります。特定の社員、部門の方のみに支給する場合は福利厚生費に該当しません。