平成19年4月1日以降の医療法人としては以下の形態があります。

1.経過措置医療法人(いわゆる地下1階と呼ばれる、新たに作ることが出来ない法人)

①持分ありの社団医療法人・・・出資額に応じて分配

②出資額限度法人・・・出資額を限度として分配

2.社会医療法人(いわゆる2階と呼ばれる地域医療の中核病院)

①特定医療法人・・・租税特別措置法に規定、所得に対し軽減税率適用

②社会医療法人(新設)・・・持分なし法人のうち特に公益性の強い法人(一定の実績基準が必要)

3.財団or持分なし法人(今後設立が増加する、いわゆる1階と呼ばれる法人)

→同族経営が可能であり、解散時に残余財産があれば国に帰属。

①持分なし法人・・・原則設立

②基金拠出型法人(新設)・・・持分なし法人のうち「基金(貸付)」制度を設ける(今後増えるタイプの法人)

③財団医療法人・・・社団は人が社員になることによって設立され、財団は人が一定の目的に資するために財産を寄附することによって設立されます。また財団医療法人の場合は、設立に必要な資産を財産に寄附(無償譲渡)をしたことになりますので、当然、払い戻しの請求をすることはできません。