個人事業者で、奥さんがその事業を手伝っているとします。

通常、奥さんに給与を支払っても経費にはなりません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していると経費になります。

奥さんや一緒に生活している息子、扶養親族にしているご両親と一緒に働いて給与を払っている場合、青色事業専従者に該当します。

奥さんがパートをしている場合、子供が学生の場合は青色専従者に該当しません。

青色事業専従者に該当するか一定の条件がありますので必ず税理士に相談して下さい。

これを利用する時は下記の書類も提出して下さい。既に提出している方は提出不要です。

「給与支払事務所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」