コロナの影響により厚生年金の納付が困難になった場合

下記の制度が創設されました。

 

【事業主の皆様へ】

 

新型コロナの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について

160030-700-412-371 

更新日:2020年3月6日 

今般の新型コロナ感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、

一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、

「換価の猶予」が認められる場合がございますので、お近くの年金事務所までご相談ください。

 

※「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、

厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。詳細は「換価の猶予」をご覧ください。

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html