昨日は納税協会の研修講師。

テーマは「間違い易い交際費の税務」

今、中小法人では800万円までは損金算入。

800万円を超えると会計上は費用になりますが、税金上は費用となりません。

中小法人でほぼ800万円を超えることはありません。

今回出席者のほとんどは大法人又は大法人の子会社の経理の方でした。

次回は大法人又は大法人の子会社に向けて資料を作成します。