会社法改正により種類株式が増加しました。

今、発行できる種類株式は下記の通りですが、組合わせにより相続や事業継承に使えます。

1.譲渡制限株式

2.議決権制限株式

3.剰余金配当優先株式

4.残余財産分配優先株式

5.取得請求権付株式

6.取得条項付株式

7.全部取得条項付株式

8.拒否権付株式(黄金株)

9.役員選任権付株式

5.はある条件の下に株主が強制的に会社に株主の株を取得できる株式。

6.は5.の反対で、会社が強制的に株主の株を取得できる株式。

7.は、会社が株主総会の決議で7.の全ての株式を取得できる株式。
ですが、これを行使すれば恨みを生むケースがあります。

8.これをもっていれば株主総会の決議等を承認しないことができます。

9.は、取締役や監査役を選任することができる株式。

事業承継や相続でもめそうな場合は種類株式を使いましょう!